海外投資で税金はいくらかかる?課税のルール・確定申告の有無

海外投資で税金はいくらかかる?課税のルール・確定申告の有無海外投資(実践ノウハウ)

海外投資をするにあたり、必ず税金のルールを知っておく必要があります。

基本的に日本に住んでいる以上は、利益が確定した場合に納税義務が発生するからです。

その際に確定申告をすることにもなります。

今回は、海外投資にかかる税金の仕組み・確定申告が必要なケースと不要なケース・配当金と二重課税について等をご説明します。


海外投資でかかる税金の仕組み

一般的に紹介される海外投資はオフショア投資と言って、タックスヘイブンという課税が完全に免除されているまたは著しく軽減されている状態の、オフショア地域という場所で行われている投資の事です。

ということは、「海外投資は税金が全くかからないの?」と勘違いされてしまいそうですが、そうではありません。

海外投資(オフショア投資)で「課税が完全に免除されているまたは著しく軽減されている」のは、オフショア地域で資産運用をしている間だけなのです。

あなたが日本に住んでいる以上、投資で利益が確定したら確定申告をして納税しなければなりません。

キャピタルゲイン税

オフショア投資で支払わなければならない税金をキャピタルゲイン税と言います。

キャピタルゲイン税は基本的に先進国ではどこも課せられる税金で、日本も例外ではありません。

キャピタルゲイン税の税率

日本ではキャピタルゲインは譲渡所得となり、申告分離課税とする場合で、利益に対して20.315%(復興特別所得税を含む所得税15.315%+住民税5%)が課せられます。

確定申告について

確定申告前に、まず課税方法について知っておきましょう。

課税方法は、まず1年間の所得を投資以外も全部まとめて課税する方法である「総合課税」と投資だけを個別に課税する方法である「分離課税」とに分かれます。


① 総合課税

・・・1年間の所得を投資以外も全部まとめて課税

② 分離課税

・・・投資だけを個別に課税

確定申告が必要なケース

海外投資には以下の二つのパターンがあります。

①国内の金融機関を利用して投資する

②海外の金融機関を利用して投資する

基本的にはどちらの場合でも、利益確定後は納税の義務が発生し、確定申告が必要になります。

確定申告が不要なケース

確定申告が不要なケースは、分離課税における源泉分離課税に該当する場合です。

そのため、国内の金融機関にて特定口座を利用した場合にのみ、確定申告は必要ないという事になります(自動的に税金が引かれているため)。

配当金に対する課税ルール

配当金とは・・・株主へ支払う企業が得た利益の一部のお金

配当金に対する課税方法は3つあります。総合課税・申告分離課税・源泉分離課税です。

総合課税・申告分離課税では二重課税になるため、外国税額控除が適用されます。

源泉分離課税の場合は確定申告が不要な代わりに、外国税額控除は適用されません。

外国税額控除・・・国際的な二重課税を防ぐために、外国で源泉徴収がある場合、外国で納付した税額を一定の限度額の中で国内の所得税や住民税から差し引く制度。控除しきれなかった分は翌年以降3年間の繰越しが認められている。

税金や確定申告の知識は必須

今回の記事では、海外投資にあたって発生する税金や確定申告の有無についての障り部分をご紹介しました。

すでに海外投資を始めている方も、これから海外投資を考えている方も、税金に関しては絶対に把握しておかなければなりません。

ですが一人ではなかなか難しいものです。投資に関する確定申告や税金の不明点は曖昧にせずに、気軽にプロの力を借りてみて下さいね。

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