【海外投資の資産】大切な人へ譲渡するために気を付けて!

【海外投資の資産】大切な人へ譲渡するために海外投資(実践ノウハウ)

夫へ、妻へ、子供へ、孫へ…いつかは大切な人へ海外投資で蓄えた資産を譲渡する事になるでしょう。

まだまだ先の事かも知れませんが、そのための準備は大丈夫ですか?

制度を理解し利用していなければ、せっかくの資産も大切な人にスムーズに渡らなくなる可能性もあります。

今回は譲渡に関して発生し得る問題や近年増えている問題についてまとめてみました。


受益者の指定制度

譲渡をする際の制度についてまず理解しておきましょう。

受益者とは

証券名義人が死亡した場合の死亡保険金の受取人のこと。つまり、信託財産から生じる利益を受取る権利を持つ人です。

受益者の指定制度とは

受取人を指定せずに証券名義人が死亡した場合、日本での相続人が死亡保険金を請求しようとした時に現地の裁判所で相続人認定をしなければなりません。

相続人認定の際には、高額な弁護士費用が発生します。
上記のようなことが発生した場合のために、事前に受益者を指定しておくための制度が受益者の指定制度です。

譲渡を受ける側の注意点

受益者の指定制度ができていない場合、譲渡を受ける側である受益者が被害を被る可能性がありますので注意が必要です。

どのような問題が発生し得るかと言いますと、

・譲渡案件の運用を継続する場合、信託された財産を管理・運用する被信託人、受託者のサインが今後の手続きに必要になる場合がある

・被信託人、受託者に連絡が取れない場合、必要な手続きを更新できない可能性がある

インターネット上の譲渡案件に注意

この項目でお話するのは、親族などの大切な人に譲渡するケースとは異なる話になります。噛み砕いて言うと、「他人の海外金融商品を買う」ということです。

近年、様々な海外投資のプランや口座自体を譲渡するといった譲渡案件がインターネットで出回っています。

生命保険付きの積立プランを譲り受ける事ができたり、市場価格よりも有利な価格で買い取る事ができたりと、一見メリットがあるように見えます。ただ、実際は悪質な案件であることが多いのです。

理由は、すでに運用が悪化したプランだったり、手数料が高く元が取れない状態のプランだったりするからです。

親族に譲らずにインターネットで販売している時点で、「デメリットがある商品」と捉えるようにしましょう。

まとめ

いかがでしょうか。受益者の指定制度や受益者が被る被害想定についてお話してきました。

ご自身のプランについて不明点がある方は、現在契約中の代理店へまず問い合わせてみて下さい。

もしなかなか代理店と連絡がつかずに困っている方は、悪徳業者と契約している可能性があります。

もしお困りごとがある方は、お気軽に上記からお問い合わせ下さい。

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