海外積立の贈与税とは? 失敗せずに資産を相続しよう

海外積立の贈与税とは?失敗せずに資産を相続するために知ろう海外投資(実践ノウハウ)

皆さんは「海外積立投資で得た資産を子孫へ贈与したい」と考えることはあるでしょうか?

今回は計画通りの資産を贈与できるように、税金や節税に関するお話をしたいと思います。

※税金に関する正しい最新の情報は、税理士に相談または各自国税庁のホームページなどでご確認下さい。


贈与税とは

贈与税とは、個人から財産をもらった時にかかる税金のことです。

※会社などの法人から財産をもらった場合には贈与税はかかりませんが、所得税がかかります

また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合や、債務の免除などにより利益を受けた場合なども、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかります。

(※ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。)

-金融庁HPより-

No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁

海外積立投資で得た資産を子孫に残したい時に、この贈与税がかかるという事を忘れてはいけません。

そして、贈与税は「暦年課税」と「 相続時精算課税 」の2種類に分けられます。

暦年課税と相続時精算課税

・暦年課税とは

贈与税は、個人が個人から1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかる。
このルールに則って、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかからないというもの(贈与税の申告も不要)。

・ 相続時精算課税 とは

「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかる。

(※なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができる)

また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となる。


ちょっと難しいかも知れませんが、資産を残す際に必ずどちらかを選択しなければなりません。

一度選んだあとに、やっぱりこっちで!と変更は効かないのでご注意下さい。

贈与者がどちらを選ぶべきなのかですが、相続時精算課税には2500万円までなら贈与税がかからない代わりに相続税が発生します。

一度、 相続時精算課税 を選択すると暦年課税を選び直すことは出来ません。

暦年課税は毎年贈与を受け取る人が申告納税をしないといけませんが、110万円以下ならその必要もありません。

私だったら暦年課税を選択するので、今回は暦年課税の注意点を書いておきます。

暦年贈与なら、毎年贈与契約書を残そう

まず税務署に贈与であると認められなければ、暦年贈与ではなく定期贈与としてみなされてしまいます。

それの何が問題かと言いますと、せっかく計画的に積み立てて渡すつもりだった贈与額が、定期贈与になる事により余分な課税が発生することなのです。

これを防ぐためには、贈与者と贈与を受け取る者が相互に承諾した贈与契約書を、毎年交わす事が必要です。

贈与する時には管理権も必ず渡そう

贈与を渡した後の管理権にも注意が必要です。

契約者だけではなく、管理権の移譲まで行わないと贈与だと認めてもらえないケースがあります。

毎年同じ金額にしない

もう一つ気を付けておきたい事は、毎年同じ金額にしない事です。

例えば、毎年100万円ずつを10年間にわたって贈与する契約を定期贈与契約といいます。

もし定期贈与契約だとみなされると、その10年にわたって贈与した金額すべてが課税対象となります。

ですので、毎年新たな意思をもって110万円以下を贈与しているとみなされる必要があるのです。

方法としては、金額や内容を記載した贈与契約書が証明になります。



いかがでしたでしょうか。

計画通りに、子孫に資産を残すため、少しでも参考になれば幸いです。

より詳しいお話をお知りになりたい方は、下記のお問い合わせフォームをご利用下さい。



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